歯列矯正を始めたけれど医療費控除の対象になるのかわからない。
医療費控除ができるならいくら返ってくる?
歯列矯正は高額になるのでできるだけ負担を減らす為にも医療費控除を受けられたら助かりますよね?
今回は歯列矯正の医療費控除についてまとめてみましたので、参考にしてもらえればと思います。
歯列矯正の医療費控除はできるのか?
歯列矯正中の医療費控除ができるのかについてですが、歯並びの症状によります。
対象となる可能性のある症例ですが
・受け口 下の前歯が上の前歯よりも前に出ている
・開咬 奥歯で噛んでも前歯が噛み合わない
・歯並びがデコボコ
・出歯 上の前歯が出ている
・すきっ歯 前歯に隙間がある
このような症状により食べ物をうまく噛めなかったり、滑舌が悪かったりと機能的に問題があると
認められた場合、医療費控除の対象になります。
すでに治療を開始している場合は担当の医師に医療費控除の対象になるのか確認してみましょう。
美容目的で歯列矯正をしていても医療費控除はできる?
症状によって医療費控除を受けることができるが、美容目的の場合は受けられないのか?
確かに美容目的で始めたかもしれないが、歯並びが悪いということについては同じです。
つまり先ほど紹介した症例にかかっている可能性は高いので、医療費控除を受けられないか
医師に相談してみてはいかがでしょうか。
歯列矯正の医療費控除でいくら返ってくる?
歯列矯正の医療費控除で実際いくらぐらい返ってくるのか?
わかりやすいように費用を100万円としてシュミレーションしてみましょう。
還付金は所得税からと住民税から別々で還付されることになります。
所得税からの還付金
まずは所得税からの還付金を計算してみましょう。
所得税からの還付金=医療費控除額×所得税率です。
まずは医療費控除額の計算をします。
医療費控除額=1年間の医療費−10万円−保険金などの受給額
で計算できるので医療費が矯正費だけで保険金の受給がなかったとして
100万円−10万円=90万円とします。
次に所得税率ですが所得金額によって変わってくるので今回は10%で計算します。
90万円×10%=9万円
所得税からは9万円還付されることになります。
所得税からの還付金は確定申告後にまとめて還付されます。
住民税からの還付金
次に住民税からの還付金について計算します。
住民税からの還付金=医療費控除額×10%
90万円×10%=9万円
住民税は直接還付される訳ではなく翌年の6月以降に支払う住民税から減額されることになります。
9万円を12ヶ月で割ると7500円なので毎月の住民税が7500円安くなることになります。
歯列矯正の医療費控除に必要なこと
先ほどのシュミレーションでは18万円ほど医療費控除を受けることで得できることがわかりました。
それでは医療費控除を受ける為に必要なことをまとめておきます。
医師の診断書
必ずしも必要なものではないですが税務署によっては提出を求められるケースもあります。
提出を求められてからでも間に合うこともあります。
e-taxで確定申告をすればその場で求められることもないので、後日提出を求められたなら
医師に相談して診断書を発行してもらいましょう。
診断書の発行にかかる料金は一般的には数千円だそうです。
治療の明細書
確定申告をする際に実際に払った金額を把握しておかないといけないので、明細書は保管しておきましょう。
紛失した場合は医師に相談して確定申告までに再発行してもらいましょう。
歯列矯正をしたけど医療費控除を受けなかった
歯列矯正をしたけど医療費控除を受けなかった人もいるかもしれません。
しかし医療費控除は5年以内なら後からでも申告可能です。
もしこの記事を見て医療費控除を受けなかった人はまだ間に合う可能性もあるので次の確定申告で
申請してもらえればと思います。
まとめ
今回は歯列矯正の医療費控除はできるのか?をテーマにまとめてみました。
歯列矯正の治療費は高額になる事も多いと思うので医療費控除を受けて少しでも負担を減らす事が
できればと思います。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
一緒に矯正治療頑張っていきましょう。